交際費とは一般的に取引先、お得意先との事業運営を円滑にする目的で、お見舞いや接待などで利用する費用の事です。
これらの接待費は一定規模以下の中小規模の会社に限り経費の損金参入が認められております。
交際費とは、法人が営利活動を続ける上で、営業を円滑に進めること目的に使用される経費を交際費として扱うとしておる。
じゃから、交際費としての判断の基準は、あくまで営利活動に基づくかどうか?
という点が争点となるのじゃな。
法人は人格、納税義務を追う企業団体として認められている以上、企業法人同士の付き合いももちろん必要の範囲とも言える。
このような観点から一般的に言われるゴルフ接待なども交際費として経費化が認められておるのじゃな。
交際費が損金として認められるには、会社がある一定規模以下である事が定められておる。
基本的に会社の資本金が1億円を超える大企業に関しては、交際費は認められていないという点がポイントじゃな。
また、交際費には限度額が設定されておる。
以下の表に概要をまとめたので確認しておくことじゃ。
交際費は経理部において仕訳に作業に悩みをもたらす項目のひとつでもある。
この費用は一般の経費として仕訳するべきか?それとも交際費として仕訳するべきか?
もし交際費として仕訳するのであれば、経費として認められる金額の上限800万円まで。(資本金1億円以下の中小企業)
できる限り交際費以外でしっかり処理したいものでもある。
しかし、実際の交際費の適用範囲は広いもので、営業に関連する項目で経費として落としづらいものも交際費であれば認められる仕訳項目も多いものじゃ。
経理や簿記においてはこの交際費の取り扱いが重要となってくるのは言うまでもないのお。