計算方法なび

計算方法なび♪では印紙税の金額の計算方法がどのように算出されているのか?について初心者向きにイラストや図を用いてわかりやすく解説しております。

◆印紙税の金額の計算方法なび♪(もくじ)

◆印紙税とは?

印紙税とは、領収証や不動産売買契約書、手形、金銭借用書などの課税文書を作成する際に収める税金の事で、20種類に渡る文書が印紙税対象の課税証書と定められております。

税金の種類は国税にあたり、課税証書の作成の際には収入印紙による納税が義務付けられております。

◆印紙税納付を必要とする主な課税文書

印紙税の納付が義務付けられておる課税文書には主に以下の書類が該当します。

【印紙税納付を必要とする主な課税文書】
★不動産売買契約書
★不動産交換契約書
★不動産売渡証書
★土地賃貸借契約書
★賃料変更契約書
★金銭借用証書
★金銭消費貸借契約書
★運送契約書
★貨物運送引受書
★工事請負契約書
★請負金額変更契約書
★工事注文請書
★物品加工注文請書
★広告契約書
★映画俳優専属契約書
☆金額の記載のある約束手形
☆金額の記載のある為替手形
☆株券・出資証券等

※☆の文書に関しては印紙税額が若干異なります

◆印紙税の税額表

印紙税の税額は以下の税額表のとおりです。

印紙税に関する軽減措置に関しては現在幾つかの適用があります。

尚、現在の控除期限は平成32年度までに作成される契約書類などに設定されている期限です。

印紙税の税額表

尚、契約書類や領収証に金額の記載がなされていない場合は一律200円の印紙税が必要となります。

◆印紙税の軽減措置について

印紙税は、当面の間、印紙税の軽減措置が設定されておる。

印紙税の軽減措置が適用となる契約金額は1,000万円を超える契約金額が記載された書類が対象となっておる。

1,000万円以上の契約書類の代表といえば、「不動産の売買契約書」や「工事請負契約書」などがあるが、マイホームの購入を検討している場合は契約金額に対する印紙税控除の適用が受けられる為、確認しておくことじゃ。

尚、この印紙税の軽減措置の適用対象となる書類は、平成32年3月31日までに作成された書類に限り有効となっておる。

◆軽減措置の延長や条件の変更

印紙税の軽減措置は期限限定で軽減措置が受けられるものが大半じゃ。

これは印紙税に限る話ではなく住宅ローン減税なども、期間満了が近づくと延長措置が講じられるなど毎年、国税庁の指針によって軽減範囲や軽減措置は決められることになる。

印紙税の納付を必要とする課税証書を作成する場合は軽減措置の延長がなされているかどうかについて国税庁のホームページを調べることが大切じゃな。

尚、満了期間となっても印紙税の軽減措置が毎年のように延長されているケースが大半のケースを占めているのが現状じゃ。

印紙税の軽減措置に関しても、平成9年の開始依頼、何度も軽減措置期限が延長され現在は平成32年までに延長されておる。