計算方法なび

計算方法なび♪では固定資産税の計算方法がどのように算出されているのか?について初心者向きにイラストや図を用いてわかりやすく解説しております。

◆固定資産税の計算方法なび♪(もくじ)

◆固定資産税とは?

固定資産税とは、毎年、1月1日時点に登記簿謄本上に土地建物の所有者として登記されているものに対して課税される市長村民税の事です。

◆固定資産税の税率について

固定資産税の税率は、

一律、課税標準額に対し、1.4%

となります。

固定資産税の計算の際のポイントは、実際の売買価格ではなく「課税標準額」という独自の評価額を計算に用いる点です。

◆固定資産税評価額とは?

固定資産税標準額とは「総務大臣が定める固定資産評価基準」に則って、査定されたその資産の評価額の事じゃ。

この価格は「固定資産課税台帳」という台帳に登録された価格の事で、これが課税標準額となる。

住宅用地のように「課税標準の特例措置」が適用される場合や土地についての「負担調整措置」が適用される場合などは、大抵の場合、この「課税標準額」は実際の売買価格よりも低く算定されることとなる。

尚この評価の査定は、3年ごとに評価替えが行われるのがポイントじゃ。

査定された固定資産税標準額はその査定後、3年間にわたり適用されるのじゃよ。

◆社会保険料控除額ついて

住宅用、いわゆる居住用目的の不動産の場合は、土地に対し下記範囲にて軽減税率の適用が受けられます。

住宅用地の軽減税率の適用条件

◆新築のマイホームに対する固定資産税の特例の条件について

新築で住宅を購入する際は、以下の条件の範囲にて軽減税率の適用が受けられます。

政府は、このような控除を適用し、経済流通の向上、市場の活性化を期待しているのですね。

新築居住用住宅の軽減率

◆所有者が変わった場合、どちらが固定資産税を支払うの?

固定資産税納税義務者は、原則として「1月1日時点」に登記簿謄本上または固定資産課税台帳の所有者となっているものに、固定資産税の納税義務が生じることとなります。

例えば新しく不動産を購入した場合。たとえ、不動産を購入しても1月1日時点でのその土地の所有者が売主の名義であった場合は、売主が固定資産税の納税義務者となる点です。

実際の売買の場合は、所有権の移転の日を基準とし、日割りで固定資産税を計算し、売主・買主が所有権を保有している日数分を双方で負担し、売主が一括して納税するパターンが大半を占めます。

◆固定資産税の納税方法・納付時期について

固定資産税の納税の納期は原則として毎年、5月、7月、12月、2月の4回に分けられております。

但し、都道府県や市町村によって固定資産税の納期が異なるケースもある為、自分が保有している不動産物件の住所を管轄する税務署から送られてくる「固定資産税納税通知書」を必ず確認しておきましょう。

例としては平成30年度の東京都内の固定資産税の納期は以下のように期限が定められております。

【東京都の固定資産税納付時期】
第1期⇒平成30年6月1日~7月2日 (期限7月2日)
第2期⇒平成30年9月1日~10月1日(期限10月1日)
第3期⇒平成30年12月1日~12月27日(期限12月27日)
第4期⇒平成30年2月1日~2月28日(期限2月28日)

この他、第1期が4月からスタートする地区もありますので、ご自身のお住まいの地域の納付期限を確認しておくことが大切です。

尚、納税方法は4回に分割して納めることも一括で納めることも可能です。

納税の際は、年末になると市役所から送られる「納税通知書」を管轄エリアの税務署へ提出します。

この管轄エリアとは、所有している不動産の登記簿等本上の所在地の管轄エリアを表します。

ですから新しく新居を構えた際は、新居先の管轄エリアの税務署となります。

◆固定資産税に関する疑問が生じたら?

固定資産税について疑問が生じた際は、管轄エリアの市役所に問い合わせてみましょう。

マイホームを持った場合は、住所変更がしっかりなされているかどうか?

など、一度、購入した不動産の管轄エリアの市役所に確認も含めて足を運ぶことが大切です。

尚、固定資産税に関する質問などを扱っているのは、市役所の「資産税課」という部署になります。